格差社会と資格 〜公認会計士〜 |
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※公認会計士公認会計士法(1948年)施行以前は、企業内部の会計監査人が、 公認会計士のような仕事を行っていましたが、監査業務の外部独立性 が必要との考えから成立した資格です。 『監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類、 その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の 公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済 の健全な発展に寄与することを使命とする。』 と、公認会計士法第1条に規定されています。 公認会計士は、財務書類の監査・証明業務、財務書類の調整、財務 に関する調査・立案、財務に関する相談等の業務(コンサルティング業 務)を行うことができます。また、公認会計士は無試験で税理士、行政 書士資格を取得することができ、また公認会計士の名によって社会保 険労務士業務、司法書士業務の一部も行うことができるのです。 公認会計士試験の合格者は、実務補修が必要となるため監査法人に 就職して実務を積む場合がほとんどのようです。その後監査法人から 一般企業に転職してキャリアアップする人の割合も高いようです。 公認会計士法の改正により、2006年度から新しい試験制度に変わり ました。変更点の一部を以下に記載しておきます。 (平成20年1月調べ) ・従来1次から3次までに分かれていた試験が1回となる。 ・誰でも受験できる。 ・短答式試験は5月最終週の日曜日と6月第一週の日曜日の2日実施 財務会計論40問、管理会計論・監査論・企業法各90分・20 問出題される。 ・論文式試験は8月の3日間実施 試験科目は会計学、監査論、企業法、租税法、選択科目(経済学、 民法、経営学、統計学から1科目選択)。会計学は、大問5問、それ 以外の科目は大問2問ずつ出題される。 ・短答式試験に合格し、論文式試験に不合格となった場合は、2年間短 答式試験が免除される。 ・論文式試験の合否は従来通り全科目の総合得点で判定されるが、総合 得点で不合格となった場合であっても、特定の科目で60%以上の得点 を得ていた場合には当該科目につき2年間試験が免除される。 公認会計士試験は最難関試験の一つですが、独立開業した場合は税理 士と競合することになるため、差別化をいかに図るかが重要です。 なお、公認会計士は会計面から税務会計の知識を習得するものの、税 理士試験のように税法自体を深く掘り下げた試験は公認会計士試験に含 まれていないため、公認会計士に無試験で税理士の資格を与えることに 反対する意見もあるようです。 格差社会と資格TOP>厳選資格一覧>公認会計士 |
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