格差社会と資格 〜教育訓練給付〜 |
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■教育訓練給付について 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合教育訓練施設に支払った教育訓練経費をハローワークから支給されます。 厚生労働大臣の指定する教育訓練については、中央職業能力開発協会の検索ページから調べることができます。 制度そのものを詳しく知っても仕方ありませんので、概略を示しておきます。簡単に言ってしまえば、頑張った人はハローワークからお小遣い(お祝い)がもらえちゃうのです。 ※支給対象者 @雇用保険の一般被保険者で今の会社3年以上就業している人 A今の会社では3年未満でも、前職とあわせて3年以上になる人 B3年以上の用件を満たして離職した人で、その翌日から1年以内に教育 訓練の受講を開始した場合 ※申請者と申請先 教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに下記の書類を提出して行います。 (ご自身で申請に行くのが原則ですが、事情により例外があります。) @教育訓練給付金支給申請書 教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。 A教育訓練修了証明書 指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。 B領収書 指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されますので、なくさないで下さい。 C本人・住所確認書類 申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピーはダメ)です。 D雇用保険被保険者証 雇用保険受給資格者証でも可能(コピーでも大丈夫)です。 ※支給要件の照会方法 教育訓練給付金の支給申請をする前に、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについてハローワークで確認することができます。 受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年(初回の方については1年)あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくと良いでしょう。但し、この照会を行っても改めて支給申請は必要です。 ハローワーク又は教育訓練施設で配付する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入して確認することができます。(電話による照会はできませんのでご注意下さい。) 制度そのものをもっと詳しく知りたい人は、 教育訓練給付の支給申請手続について をご覧下さい。 格差社会と資格TOP>教育訓練給付 |
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