格差社会と資格 〜社会保険労務士〜 |
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※社会保険労務士社会保険労務士は、社会保険士と労務管理士を合わせた名称です。 業務には、健康保険、労災保険、雇用保険の加入や給付などの手 続代行、就業規則や賃金台帳などの書類作成業務、コンサルティング 業務として人事考課、就業規則などの相談や作成に関するものがあり ます。 社会保険労務士の資格は、会社内では上記の業務のエキスパ ート として、人事や総務の仕事に従事して生かすことができます。 よく事務作業は金を生まないなどと陰口を叩かれることもありますが これらの業務は会社を運営している以上欠かすことのできないもので す。特に最近の雇用情勢を見ると、雇用の流動化が活発となり、保険 の加入や脱退の手続きをする機会も多く、また派遣社員やパート労働 など雇用形態もさまざまであるため、それらに対応した就業規則の構築 なども必要となってきます。 ある程度の規模をもつ会社であれば、人事、総務に関する部署があ るため、これらの業務をアウトソースすることはあまりない上に、零細企 業では、社長や事務員が最低限の手続きをこなしてしまうため、独立開 業のための環境は厳しいものがあります。 但し、社内において生かす場合でも、単純な手続き業務を行うだけで なく、有効な人材活用のための就業規則の作成や人事考課の整備な どに創造的な提案をしていくように心がける事が必要となります。 試験については、受験資格に制限があるため注意が必要です。 概要を以下に示しておきます。(平成20年1月調べ) 学歴について ・学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、 高等専門学校を卒業した者 ・上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得し た者 等々 職歴について ・労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非 常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した 期間が通算して3年以上になる者 等々 その他 ・司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者 ・行政書士となる資格を有する者 等々 上記受験資格が得られる学歴・職歴及びその他につきましては、さま ざまな条件がありますので、必ず受験案内で確認するようにして下さい。 試験科目について 労働法令(労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収に関する法律) 社会保険法令(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法) 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 学歴や職歴が受験資格を満たさない場合は、行政書士となる資格 (行政書士試験に合格するなど)を取得して、ダブルで資格取得を目指 すのも一つの方法です。 格差社会と資格TOP>厳選資格一覧>社会保険労務士 |
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